悪徳業者を見極めよう! / 熊本でシロアリの事なら石山建創!

 

 

 悪徳業者を見極めるポイント     

・社名を名乗らない
・名刺を渡さない
・契約を強要する、帰ってくれない
・見積書の提示がない
・契約書・保証書・領収書がない
・価格表が無い
・大幅な値引きをする
・白蟻防除以外の商品やサービスを強く勧める
  (床下換気扇、調湿材、耐震金具など)
・すぐに工事をしたがる

不実告知の説明をする手口
      
  ・基礎が歪んでいるためコンクリにヒビが入っている。
    湿気もあるし、カビがひどくて床板がボロボロ。
    このままではもっとひどくなり、もし地震でも来たら大変な事になる。
      
  ・空気の穴が開けてないので、だからカビが多い
    今すぐ換気扇をつけないと、シロアリにやられる。
       
  ・強い風が吹いたり、地震があったらこの家は倒れます。
    一日でも早く耐震補強工事する必要がある。
      
  ・床下を診て、
床下が湿っていますよ。床下換気扇を取り付けたがいいですよ。
    さらに、屋根裏を点検した上で、屋根裏の写真をテレビに映して見せ、
    「このままでは地震がきたら家が倒れますよ。柱の補強が必要です。」
      
  ・屋根裏や床下で撮影したという写真を見せ
     「屋根裏にも床下にも補強金具がいる。」

 ・床下にもぐってしばらくすると「梁がねじれ、柱に亀裂が入っている。
    
柱がないといけない所に柱がない、代わりにジャッキを入れた方がいい。」 
  
      
   ・風通しもよく、湿気など全くないにもかかわらず、
     「床下の湿気を防ぐのには、調湿剤が必要。」と言って、
     床下に調湿剤を敷き詰めた。
 

                    

 

ご安心下さい。キャンセルできます!

                                                


仮に工事や取り付けが終っていても大丈夫です。もちろんちゃんとした理由は必要ですが、皆さんが思っている以上に簡単です。     
「特定商取引法(旧訪問販売法)」という法律により、消費者は「クーリング・オフ」という手続きをすれば
契約そのものが無かったことに出来ます。 

 

 クーリングオフについて     

・なんだか良くわからないうちに契約書に判を押してしまった。
・契約後、知り合いに聞いてみたらずいぶん割高だった。
・営業マンがねばって帰ってくれず、怖くなって契約してしまった。
・気がついたら工事が終ってしまっており高額の請求書をわたされた。
・久しぶりに実家に帰ったら、年老いた両親がシロアリ工事のローン契約書を持って悩んでいる。
・最初に聞いていた金額とずいぶん違う。
 

                    

ご安心下さい。クーリングオフできます!

この制度について少し詳しくお話します。
民法では、いったん契約した場合にはこれを守らなければならないとし、一方的に契約をやめたりすることは債務不履行がある場合などを除けば、原則として認めていません。しかし、この民法の考え方は、契約当事者の双方に情報や能力の差がないこと、十分考慮したうえで契約がされていることなどを当然の前提としています。
ところが、現実の消費者契約では、プロの業者と素人の消費者とが契約するわけですから、情報に大きな格差があります。商品の情報や取引条件の情報が不十分だと、消費者には適正な判断が難しいといえます。

また、訪問販売などの不意打ち的な取引方法の場合には、熟慮する余裕がないため、民法が前提として想定している「きちんとした契約」からは随分離れた契約実態といえます。そこで、消費者が適切な契約をすることができるようにクーリング・オフ制度が設けられました。
消費者がいったん申し込みや契約をした場合でも、契約の内容を明らかにした書面の交付を受けた日から一定期間は、消費者に熟慮期間を与え、頭を冷やして考えた結果、必要がないと考えた場合には、消費者からの一方的な申し込み撤回や契約解除を認める制度です。不意打ち的で熟慮できなかった取引に、熟慮するチャンスを確保しようとする趣旨で設けられた制度です。
「クーリング・オフ」の条件は訪問販売による契約の場合はすべてあてはまります。訪問販売とは、文字通り相手が勝手に訪問してきて、物やサービスを販売する事です。

※ お客さん自身が電話帳やチラシ等を見て呼んだ場合は当てはまりませんので、ご注意下さい。
シロアリなどの訪問販売の場合は、契約を書面で取り交わした日から起算して8日目までは「クーリング・オフ」可能です。その意思表示は必ず書面で行います。

※ 工事実施後の場合(取り付けや薬剤散布が終っていても大丈夫です!)
証拠が残るようにコピーを取ったうえで、配達記録郵便や、簡易書留で送るようにします。
この通知は発信したときに効力が生じます。つまり消印の日付がクーリング・オフの期限内であれば有効です。
業者に届くのはその後でも構いません。クレジットを利用している場合はクレジット会社にも同様の通知を出します。

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